1951年市民権法 (バングラデシュ)

バングラデシュ[1][2]市民権を付与するための法律

バングラデシュ市民権を付与するための法律を設けることが有益であるが故に

ここにこれを次のとおり制定する。

第1条 略称及び施行

(l) この法律は、「1951年[***][3]市民権法」と称することができる。

(2) この法律は、直ちに施行する。

第3条 この法律の施行の日における市民権

この法律の施行時において、次の一に当たっていた者は、全てバングラデシュ市民であるとみなす。

(a)現在バングラデシュに含まれる領域内で自らが出生し又は両親若しくは祖父母のいずれかが出生した者であって、1947年8月14日以降にバングラデシュ以外の国で永住していないもの、

(b)1937年3月31日当時インドに含まれていた領域内で自らが出生し又は両親若しくは祖父母のいずれかが出生した者であって、この法律の施行時に効力を有していた1925年相続法第2部の意味の範囲内における本拠地 domicile をバングラデシュ又は現在バングラデシュに含まれる領域内で現に有し又は有していたことがあるもの(この法律の施行時において、バングラデシュの公務に従事し、又はバングラデシュの政府若しくは行政機関の業務に従事していた者を除く。)、

(c)バングラデシュで英国臣民として帰化した者(その者がこの法律の施行の日より前に外国の市民権を取得したことがあるときは、この法律の施行の日より前に、その旨の宣言を記載した書面を所定の官庁又はこれを受理する権限を有する官庁に提出することによって、当該市民権を放棄したときに限る。)、又は

(d)この法律の施行より前に、現在バングラデシュに含まれる領域内に、当該領域内に永住する意思を持って、当該領域以外のインド・パキスタン亜大陸の領域から移住した者。

第4条 出生による市民権

この法律の施行後にバングラデシュで出生した全ての者は、出生によりバングラデシュ市民となる。ただし、その者の出生当時、次のいずれか一に当たっていたときは、その者は本条によっては市民とならないものとする。

(a) その者の父が、信任状を得てバングラデシュに派遣された在外主権の使節に対して付与される裁判権の免除を享受する非バングラデシュ市民であったとき、又は

(b) その者の父が敵性外国人であり、かつその者が敵の占領下にあった場所で出生したとき。

第5条 血統による市民権

この法律の施行後に出生した者であって第3条の要件を満たすものは、その者の出生時に[父又は母][4]がバングラデシュ市民であるときは、血統によりバングラデシュ市民となるものとする。ただし、その者の[父又は母][5]が血統によってのみバングラデシュ市民となった者であるときは、その者は、次の各号の一に当たるときを除き、本条に基づきバングラデシュ市民とはならない。

(a) その者がバングラデシュ以外の国で出生した場合において、その出生が出生国のバングラデシュ領事館又は在外公館(出生国にバングラデシュ領事館若しくは在外公館がないときは、規則所定の領事館若しくは在外公館又は最寄りのバングラデシュ領事館若しくは在外公館)で登録されたとき、又は

(b) その者の[父又は母][6]が、その者の出生時において、バングラデシュにあるいずれかの政府の任務に就いていたとき。

  1. 1972年バングラデシュ(既存法の適合)令(1972年大統領令第48号)第5条によりこの法律全体を通じて「パキスタン」を「バングラデシュ」と改める。
  2. 1972年バングラデシュ(既存法の適合)令(1972年大統領令第48号)第8条によりこの法律全体を通じて「中央政府」を「政府」と改める。
  3. 1972年バングラデシュ(既存法の適合)令(1972年大統領令第48号)第6条により「パキスタン」を削る。
  4. 2009年市民権(改正)法(2009年法律第17号)により「父」を「父又は母」と改める(2008年12月31日から有効)。
  5. 2009年市民権(改正)法(2009年法律第17号)により「父」を「父又は母」と改める(2008年12月31日から有効)。
  6. 2009年市民権(改正)法(2009年法律第17号)により「父」を「父又は母」と改める(2008年12月31日から有効)。

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