齒科衞生士法
琉球列島米国民政府布令第三十二號(一九五一年一月十九日)改正第一號(一九五二年三月二十四日)
齒科衞生士法
一、一九五一年一月十九日附民政府布令第三十二號を次の通り改める。
⑴ 第二條に「群島政府」又は「當該所管群島知事」とあるはこれを「行政主席」と改める。
⑵ 第二條に「群島政府」とあるはすべてこれを「臨時中央政府」と改める。
二、本改正布令は一九五二年四月一日からこれを施行する。
右民政副長官の命に依り發布する
民 政 官
米国陸軍准將
ゼイムス・エム・ルイス
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