黄燐燐寸製造禁止法
第一條
- 燐寸製造業者ハ燐寸ノ製造ニ黄燐ヲ使用スルコトヲ得ス
第二條
- 黄燐ヲ使用シテ製造シタル燐寸ヲ販賣シ、輸入若ハ移入シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ス
第三條
- 當該官吏ハ取締上必要アリト認ムルトキハ工場、倉庫、店舗其ノ他ノ場所ニ臨檢シ又ハ檢査ノ爲必要ナル分量ニ限リ無償ニテ燐寸若ハ其ノ製造原料ヲ収去スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證票ヲ携帶スヘシ
第四條
- 第一條又ハ第二條ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第五條
- 正當ノ理由ナクシテ當該官吏ノ臨檢若ハ収去ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
第六條
- 燐寸製造業者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者カ燐寸ノ製造ニ黄燐ヲ使用シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス
第七條
- 本法ノ罰則ハ法人ニ在リテハ其ノ行為ヲ爲シタル理事、取締役其ノ他ノ代表者ニ、未成年者又ハ禁治産者ニ在リテハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
- 附則
本法ハ大正十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス 第二條ノ規定ハ本法施行前ニ製造シ又ハ輸入若ハ移入シタル燐寸ニ付テハ本法施行後一年間之ヲ適用セス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。