鹿兒島高等中學造士館ニ係ル件


文部省告示第十四號

明治十九年四月勅令第十六號諸學校通則第一條ニ從ヒ鹿兒島縣立中學造士館ヲ高等中學校ノ制ニ改メテ當省ノ管理トナシ鹿兒島高等中學造士館ト稱ス

明治二十年十二月二十日
文部大臣子爵森有禮

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。