鹿兒島縣鹿兒島郡東櫻島村役場火災ノタメ出入寄留簿燒失ニ付キ出入寄留更ニ屆出方


司法省告示第十六號

鹿兒島縣鹿兒島郡東櫻島村役場大正三年一月十二日火災ニ罹リ出入寄留簿燒失シタルニ付現ニ同村ニ寄留スル者又ハ同村ヨリ他ニ出寄留中ノ者ハ大正三年六月十七日マテニ明治十九年内務省令第十九號中寄留者屆出ニ關スル規定ニ依リ其出入寄留ヲ更ニ同村長ニ屆出ツヘシ

大正三年三月十八日  司法大臣 法學博士奥田義人


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。