鹿兒島縣川内町等ニ市街地建築物法適用


内務省告示第三百八十六號

左ノ區域ニ昭和十年七月十日ヨリ市街地建築物法ヲ適用シ其ノ區域ヲ同法施行規則第百四十九條ノ二ノ規定ニ依リ指定ス其の關係圖面ハ鹿兒島縣廰及川内町、高城村ノ各役場ニ備ヘ置キ縱覧ニ供ス

昭和十年六月二十日
鹿兒島縣川内町 大字宮内ノ全部、大字大小路天辰、東手、西手、宮里五代平佐ノ各一部及高城村大字麓ノ一部

 別紙圖面表示ノ通(圖面省略)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。