鹿兒島實業學校設置開校認可


◎文部省告示第二百七十四號

商業學校規程竝ニ工業學校規程ニ依リ左記實業學校ヲ設置シ大正十二年四月ヨリ開校ノ件認可セリ

大正十二年四月七日
名  稱 鹿兒島實業學校
位  置 鹿兒島縣鹿兒島市西田町
設 立 者 鹿兒島縣鹿兒島市武町 川島隼彦
入學資格 商業科第一種 尋常小學校卒業程度
商業科第二種 高等尋常小學校卒業程度
工業科    高等小學校卒業程度
修業年限 商業科第一種 五年
商業科第二種 三年
工業科    三年

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。