鹿児島県大島郡十島村に関する農業委員会法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令


鹿児島県大島郡十島村に関する農業委員会法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年八月三十日

内閣総理大臣  吉田  茂


政令第三百九十五号
鹿児島県大島郡十島村に関する農業委員会法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

 内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。

1 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)及びこれに基く命令は、昭和二十七年八月三十日から、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用する。
2 鹿児島県大島郡十島村に設置される農業委員会について最初に行うべき選挙の期日は、鹿児島県選挙管理委員会が定める。但し、その期日は、この政令の施行の日から起算して五十日を超えない範囲内でなければならない。
3 前項の選挙に関しては、法第八条第一項第二号及び同条第三項(法第十条第四項については準用する場合も含む。)中「市町村農業委員会」とあるのは、「市町村選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
4 第二項の選挙に関しては、農業委員会法施行令(昭和二十六年政令第七十八号。以下「令」という。)第三条第二項の規定は、適用しない。
5 鹿児島県大島郡十島村の選挙管理委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、法第十条及び第十一条並びに令第二条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、鹿児島県大島郡十島村選挙管理委員会は、これに基いて市町村農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
6 前項の選挙人名簿の調製のための令第二条第一項の規定による申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、市町村農業委員会を経由することを要しない。

この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理 大 臣  吉田  茂
農 林  大 臣  広川 弘禅

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