鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令
鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
- 政令第五十六号
鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令
内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。
- 1 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及びこれに基く命令は、昭和二十七年四月一日から鹿児島県大島郡十島村の区域に適用する。
- 2 前項の場合における地方税法及びこれに基く命令の規定の適用については、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材取引税、広告税、入湯税及び接客人税に関する規定は昭和二十七年四月一日から、市町村民税に関する規定中法人税割に関する部分及び事業税に関する規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十七年四月一日以後に終了する事業年度分から、その他の地方税に関する規定は昭和二十七年度分から適用する。
- 3 昭和二十七年度分の市町村民税に関しては、地方税法中左の表の上欄に掲げる條項については同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、同法第二百九十七條、第三百三條第三項及び第三百二十一條の三の規定は、適用しない。
條項 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百九十二條第五号 | 所得税額 所得税法の規定によつて納付すべき所得税額をいい、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二條の二第二項の規定によつて徴収される所得税額、所得税法第五十五條第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同條第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十七條第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同條第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同條第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同條第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七條の二第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同條第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同條第三項の規定によつて徴収される重加算税額及び同法第六十二條第三項の規定によつて徴収される加算税額並びに国税徴収法第九條第三項の規定によつて徴収する延滞加算税額を含まないものとする。 | 所得税額 昭和二十六年中の所得について同年において適用された奄美大島における個人所得税並びにその手続(千九百五十年琉球軍政府令第十六号)第一項から第四項までの規定に基いて算定されるべき個人所得税額で村長が決定したものをいう。 |
第二百九十二條第十二号 | 所得総額、課税総所得金額若しくは課税総所得金額から所得税額を控除した金額(以下「所得税額等」と総称する。) | 所得税額 |
第三百三條第一項 | 毎年四月三十日 | 昭和二十七年六月三十日 |
総所得金額、所得税額等 | 所得、所得税額 | |
第三百三條第二項 | 毎年四月三十日 | 昭和二十七年六月三十日 |
- 4 土地及び家屋に対して課する昭和二十七年度分の固定資産税に限り旧地租法(昭和六年法律第二十八号)又は旧家屋税法(昭和十五年法律第八号)による土地台帳又は家屋台帳に登録されている賃貸価格(賃貸価格が設定されず、又は決定されていない土地又は家屋については、品位及び情況の類似する土地又は家屋の賃貸価格に比準して村長が決定した評定賃貸価格)の九百倍の額を当該土地又は家屋の価格と、当該土地台帳又は家屋の価格と、当該土地台帳又は家屋台帳を土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)又は家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)による土地台帳又は家屋台帳とみなす。
- 5 昭和二十七年度分の固定資産税に関しては、地方税法中左の表の上欄に掲げる條項については同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、同法第三百六十四條の二、第三百七十條第一項但書、第三百七十三條第十一項、第四百八條(償却資産に対して課する固定資産税額に係る部分を除く。)、第四百十六條の二、第四百二十九條の二及び第四百三十二條の規定は、適用しない。
條項 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百八十三條第一項 | 一月三十一日 | 五月三十一日 |
第三百八十三條第二項 | 一月三十一日 | 五月三十一日 |
附則
- 1 この政令は、公布の日から施行する。
- 2 従前鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されていた法令(地方税法及びこれに基く命令に相当するもののうち村税に係るものに限る。)の規定により課せられていた、又は課すべきであつた税金については、なお、従前の例による。
内閣総理大臣 吉田 茂
大蔵大臣 池田 勇人
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- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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