鹿児島市内の町の名称変更


鹿児島県告示第270号

 地方自治法第260条第1項の規定に基づき、昭和42年4月20日から鹿児島市内の町の名称を次のとおり変更する旨同市長から届出があつたので、同条第2項の規定により告示する。

昭和42年4月7日
鹿児島県知事  寺 園 勝 志

 「塩屋町」を「甲突こうつき町」とする。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。