鵠沼村明治村ヲ藤澤町ニ合併

  明治四十一年三月三十一日


神奈川縣告示第八十二號

一高座郡藤澤大坂町、鵠沼村及明治村ヲ廃シ其ノ區域ヲ以テ新ニ藤澤町ヲ置ク

一前項舊各村ノ所有財産中建物ハ之ヲ新町ノ所有ニ皈セシメ土地ハ之ヲ舊村ノ區域ニ所有セシム又負債ハ之ヲ舊村ノ區域ニ於テ負擔セシム

町村制第四條ニ依リ處分シ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

神奈川縣知事 男爵周布公平


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。