鳥獣保護区を指定した件 (平成十七年環境省告示第八十六号)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定に基づき、次のように鳥獣保護区を指定したので、同条第九項において準用する同法第十五条第二項の規定により告示する。
平成十七年九月一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
仏沼鳥獣保護区
二 区域
青森県三沢市大字三沢字庭構四九番一一三三号の東端を起点とし、同所から国道三三八号を二千三百七十メートル南進し同市大字三沢字庭構七〇五六番の公衆用道路との交点に至り、同所から同道路を南西に進み市道谷地頭金糞線との交点に至り、同所から同道路を南西に進み市道大崎四号線との交点に至り、同所から同道路を北西に進み同道路と同市大字三沢字庭構四五三六番一号との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み谷地頭幹線排水路との交点に至り、同所から同排水路を北西に進み県道天ヶ森三沢線との交点に至り、同所から同道路を北進し同市大字三沢字庭構四九番二四号の北西端に至り、同所から同所と同市大字三沢字庭構四九番一四七号の南西端を結ぶ直線を南東に進み同所に至り、同所から同所と同市大字三沢字庭構四九番一五〇号の南東端を結ぶ直線を北東に進み同所に至り、同所から同所と同市大字三沢字庭構四九番一二一〇号の南西端を結ぶ直線を北東に進み同所に至り、同所から同所と同市大字三沢字庭構四九番一五一号の南東端を結ぶ直線を北東に進み同所に至り、同所から同所と同市大字三沢字庭構四九番一一四六号の南西端を結ぶ直線を北東に進み同所に至り、同所から同所と同市大字三沢字庭構四九番一一四五号の南東端を結ぶ直線を北東に進み同所に至り、同所から同所と同市大字三沢字庭構四九番一一三三号の南西端を結ぶ直線を北東に進み同所に至り、同所から同号の境界線を東進し起点に至る線により囲まれた区域
三 存続期間
平成十七年十一月一日から平成二十七年十月三十一日まで
四 鳥獣保護区の保護に関する指針
㈠ 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、青森県三沢市北部に位置し、高瀬川水系の小川原湖と
このような自然環境を反映して、「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッドデータブック―鳥類」(環境省編)に記載された絶滅危惧ⅠB類のオオセッカ及びオオヨシゴイ並びに絶滅危惧Ⅱ類のチュウヒ、コジュリン及びシマクイナのほか、コヨシキリ等の草原性の鳥類の繁殖が確認されている。また、冬期は、絶滅危惧ⅠB類のオジロワシ、絶滅危惧Ⅱ類のオオワシ等の猛
このように、当該区域は、ヨシ群落を中心としてオオセッカ等の希少鳥類が多種繁殖等しているという特徴を有していることから、当該区域を希少鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息する希少鳥類の保護を図 るものである。
㈡ 鳥獣保護区の管理方針
イ 鳥類のモニタリング調査等を通じて、区域内の鳥類の生息状況の把握に努める。
ロ 鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響を防止するため、現場の巡視、関係地方公共団体、地元NGO、地域住民等と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。
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