鳥獣保護区を指定した件 (平成十七年環境省告示第八十八号)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定に基づき、次のように鳥獣保護区を指定したので、同条第九項において準用する同法第十五条第二項の規定により告示する。
平成十七年九月一日
環境大臣 小池百合子
一 名称
蕪栗沼・周辺水田鳥獣保護区
二 区域
宮城県登米市と同県遠田郡田尻町との境界線と野谷地橋の上流側との交点を起点とし、同所から同県遠田郡田尻町の町道夜ノ森・
三 存続期間
平成十七年十一月一日から平成二十七年十月三十一日まで
四 鳥獣保護区の保護に関する指針
㈠ 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、宮城県の北部に広がる平野に位置し、北上川の支流である旧迫川の
このような自然環境を反映して、マガン、オオヒシクイ、オオハクチョウ等のガンカモ類の越冬地として全国でも最大級の規模を持つ。特に「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッドデータブック―鳥類」(環境省編)に記載された準絶滅危惧のマガンは、毎年二万羽以上の越冬が確認されている。また、絶滅危惧ⅠB類のオジロワシの越冬が確認されているほか、絶滅危惧Ⅱ類のオオタカの生息も確認されている。
このように、当該区域はマガンを始めとする渡り鳥の越冬地、休息地等として利用されていることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に渡来する渡り鳥の保護を図るものである。
㈡ 鳥獣保護区の管理方針
イ 鳥類のモニタリング調査等を通じて、区域内の鳥類の生息状況の把握に努める。
ロ 鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響を防止するため、現場の巡視、関係地方公共団体、地元NGO、地域住民等と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。
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