高等学校学習指導要領
第1章 総 則
編集第2章 普通教育に関する各教科
編集第1節 国 語
編集第2節 地 理 歴 史
編集第3節 公 民
編集第4節 数 学
編集第5節 理 科
編集第6節 保 健 体 育
編集第7節 芸 術
編集第8節 外 国 語
編集第9節 家 庭
編集第10節 情 報
編集第3章 専門教育に関する各教科
編集第1節 農 業
編集第2節 工 業
編集第3節 商 業
編集第4節 水 産
編集第5節 家 庭
編集第6節 看 護
編集第7節 情 報
編集第8節 福 祉
編集第9節 理 数
編集第10節 体 育
編集第11節 音 楽
編集第12節 美 術
編集第13節 英 語
編集第4章 特別活動
編集==附 則
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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