高山植物採取禁止ニ関スル件


⦿樺太廳令第三十三號󠄂

高山植物採󠄃取禁止ニ關スル件左ノ通󠄃定ム

昭和四年九月四日

樺太廳長官 縣   忍

高山植物採󠄃取禁止ニ關スル件

左ノ官有地ニ於テ別記高山植物ハ之ヲ採󠄃取スルコトヲ得ス但シ學術󠄃硏究ノ爲特ニ當該官廳ノ許可ヲ受ケタル者ハ一種ニ付五本又ハ五株以內ノ採󠄃取ヲナスコトヲ得

前項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十圓以下ノ罰金若ハ科料ニ處ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

別記

チシマキンポウゲカラフトセンカサウカラフトハタザホホソバコンロンサウハクセンナヅナオクエゾナヅナカラフトビランヂカラフトマンテマヌプリポツメクサカラフトツメクサシユミツトサウカラフトゲンゲチシマゲンゲトドシマゲンゲクモマワウギイハグルマチヤウノスケサウミヤマキンバイウラジロキンバイキンロウバイシコタンサウチシマキンレイクワレブンサイゴエゾウスユキサウチシマアサギリサウミヤマオグルマヌプリポアザミオホヤノネアザミヤノネアザミヌポリポキクエゾノアヅマギクフタナミサウチシマキキヤウホソバイハキキヤウカラフトヒナキキヤウミネヅワウエゾツガザクラエゾツツジキバナシヤクナゲイハヒゲイワウメユキワリコザクラミヤマアケボノサウチシマリンダウキヨクチハナシノブミヤマムラサキカラフトミヤマタウバナエゾノヨツバシホガマウルツプサウオイデリーシホガマヒメヒヤクリカウムカゴトラノヲホソバオンダテシママルバヤナギヒメタケシマランチシマゼキセウカラフトシユロサウカラフトサウカラフトラツキヤウチシマラツキヤウタカネクロスゲリシリカニツリタカネヌカボミヤマカウバウハヒビヤクシンヒモカツラリシリシノブミヤマイハデンダカラフトイハデンダニホヒシダ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。