馬太傳第二十五章

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第二十五章

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[1] そのとき天國てんこくはともし火をとりて新娶はなむこをむかへにいづる十人のむすめになぞらふべし
2 そのうち五人かしこく五人おろかなり
[3] おろかなるものはそのともし火をとるにあぶらをたづさへす[ず]
4 かしこきものはそのともし火とともにうつはにあぶらをたづさへり
5 新娶はなむこ者はおそければみなかりねにいれたり
6 よるなかばに みよ はなむこきたりぬ むかひにいでよとのこゑありければ
7 このむすめともみなおきてそのともし火をとゝのへぬるに
8 おろかなるものかしこきものにいひけるは われらのともし火きえんとすれば 汝らのあぶらをわれらにわけあたへよ
9 かしこきものこたへていひけるは おそらくはわれらと汝らとにたるまじ むしろうるものにゆきておのれのために
10 かれらかひにゆきしとき新娶はなむこきたりければ すでにそなへしものはかれとともに婚禮こんれいにいりしかば もんはとぢられたり
11 かゝるのちにそのほかのむすめきたりて しゆしゆや われらにひらきたまへといへば
12 こたへて まことに汝らにつげん われ汝らをしらざるなりといへり
13 されば人のきたる日とときをもしらざるがゆゑにつゝしめよ
14 人のたびにたつ人のごとし おのがしもべをよびてその全業しんしようをこれらにあづけ
15 おの〳〵その器量きりやうによりて 一人ひとりにはきん五千 一人ひとりには二千 ひとりには一千をあたへて やがてたびだちぬ
16 五千の金をうけしものはゆきてこれをはたらかし またべつに五千をまうけたり
17 二千をうけしものもまたべつに二千をまうけたり
18 しかるに一千をうけしものはゆきてをほり そのしゆの金をかくせり
19 ほどへてのちそのしもべのあるじかへり これらと計會かんじやうをなしけるに
20 五千の金をうけしもの そのほかに五千金をもちきたりて しゆや われに五千の金をあづけしに みよ そのほかに五千の金をまうけたりといひければ
21 そのあるじかれにいひけるは 嗚呼あゝ ぜんかつちうなるしもべぞ 汝わづかなることにおいてちうになせり われ汝におほきものをつかさどらせん 汝のあるじのよろこびにいれよ
22 二千の金をうけしものきたりて しゆや われに二千の金をあづけしに みよ そのほかに二千の金をまうけたりといふ
23 そのあるじかれにいひけるは あゝ ぜんかつちうなるしもべぞ 汝わづかなることにおいてちうになせり われ汝におほきものをつかさどらせん 汝のあるじのよろこびにいれよ
24 また一千の金をうけしものきたりていひけるは しゆや 汝はきびしき人にて まかざりしところよりかりとりちらさゞりしところよりあつむる人なるをわれしりぬれば
25 われおそれ ゆきてしゆの一千の金を地にかくせり みよ あなたはあなたのものをえたり
26 そのあるじこたへてこれにいひけるは あしくしてかつおこたるしもべぞや われはまかざりしところよりかり ちらさゞりしところよりあつむるとしるか
27 しからばわが金をば兌銀者りやうがへやにあづけおくべきなり さすればわがかへりしときに元金もときん利息りそくとをうけとるべし
28 よつてかれの一千の金をとりて十千の金あるものにあたへよ
29 いかにとなればそれもつものにはあたへてなほあまりあらしめ あらざるものにはそのもつものまでもとるべしとなればなり
30 いたづらなるしもべをそとのくらきにおひやれ そこにてかなしみがみすることあるべし
31 さて人のおのれの威光いくわうにてもろ〳〵のせいなるつかひをつれきたるときには その威光あるくらゐに
32 くに〳〵のたみをそのまへにあつめ ひつじかふもの綿羊めんよう山羊やぎとをわかつごとくにかれらをしなわけし
33 綿羊をその右 山羊をひだりにおかん
34 つひにわう右にをるものにいはん わが父にめぐまるゝものよ きたりてのはじめよりこのかた 汝らのためにそなへられしくにつげ
35 いかにとなればうえしときにわれにくはかわきしときにわれにのませ たびせしときにわれをやどらせ
36 はだかなりしときにわれにやみしときにわれを訪尋みまひ ひとやにありしときにわれにきぬればなり
37 こゝにおいてたゞしきものかれにこたへていはん しゆや いつしゆうえしをみてくはせ またかわきしにのませしや
38 いつしゆたびせしをみてやどらせ またはだかなりしにせしや
39 いつ主のやみまたひとやにありしをみてしゆにきたりしや
40 わうこたへてかれらにいはん まことに汝らにつげん 汝らすでにわがこの兄弟のいたつてちいさきものゝひとりにおこなへるは すなはちわれにおこなひしなり
41 つひにまたひだりにをるものにいはん つみせらるべきものよ われをはなれて 惡魔あくまとそのつかひのためにそなへしきえざる火にいれよ
42 いかにとなればうえしときにわれにくはせず かわきしときにわれにのませず
43 たびせしときにわれをやどらせず はだかなりしときにわれにせず やみまたひとやにありしときにわれを訪尋みまはざればなり
44 こゝにおいてかれらまたこたへていはん しゆや いつしゆうゑ またかわき またたびし またはだか またやみ またひとやにありしをしゆにつかへざりしや
45 そのときにわうこたへてかれらにいはん まことに汝らにつげん このいとちいさきものゝひとりにおこなはざりしは すなはちわれにもおこなはざりしなり
46 これらはかぎりなき刑罰けいばつにいり たゞしきものはかぎりなきいのちにいるべし