香美市立図書館設置条例


平成18年3月1日

条例第107号


(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するとともに、人、文化、世代、地域をつなぎ、市民社会の発展に寄与することを目的として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
香美市立図書館 香美市土佐山田町東本町2丁目1番20号

2 前項の図書館に分館を置き、名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
香美市立図書館香北分館 香美市香北町美良布1097番地
香美市立図書館物部分館 香美市物部町大栃1390番地1

(奉仕)

第3条 図書館は、法第3条に定める図書館奉仕(以下「図書館奉仕」という。)を行う。

(管理)

第4条 図書館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 図書館に館長及び司書、その他必要な職員を置く。

(職務)

第6条 館長は、図書館全体の事務を掌理し、所属の職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

2 司書は、館長の監督を受けて専門的事務をつかさどる。

3 その他の職員は、上司の指示を受けて図書館の事務に従事する。

(図書館協議会)

第7条 法第14条第1項の規定により、図書館に香美市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募による者

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(損害賠償)

第8条 図書館資料の貸出しを受けた者が、図書館資料を亡失し、破損し、又は汚損した場合は、教育委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和3年9月17日条例第23号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

附 則(令和4年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

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