香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸に関する決議
尖閣諸島は我が国固有の領土である。これは歴史的にも国際法上も疑いはない。また、現に我が国は尖閣諸島を有効に支配している。したがって、尖閣諸島を巡り解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。
こうした中、香港の民間団体の活動家ら十四名が、今月十五日、我が国海上保安庁巡視船による警告・制止を振り切って、尖閣諸島沖の我が国領海に侵入した。また、これら活動家のうち七名は、同日夕刻、尖閣諸島魚釣島に不法上陸した。
これらの行為は極めて遺憾であり、本院は、これらの行為を厳しく糾弾するとともに、厳重に抗議する。
これらの違法行為に対し、国内法令に則り厳正な対応を行うのは政府の当然の責務である。政府は、違法行為に対し法に則り厳正に対処するとともに、こうした事態が再発しないよう、中国、香港当局に対し厳重な申し入れを行い、更に、尖閣諸島の有効支配を引き続き確たるものとしていくために、警備体制の強化を含め、あらゆる手立てを尽くすべきである。
同時に、日本にとり、中国及び香港は、幅広い分野で緊密な関係を有し、利益を共有する重要なパートナーである。日中両国は、アジア太平洋地域を始め国際社会における平和、安定、繁栄に向け、戦略的互恵関係を一層強化させていくため共に手を携えていく関係にある。
我が国は、こうした大局を見失わず、同時に、主張すべきを主張し、措置すべきを措置し、領土・領域の保全を全うし、我が国の国益を、冷徹に、断固として守っていくべきである。
右決議する。
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