饗宴の儀を国の儀式として行う件 (令和元年内閣告示第九号)


○内閣告示第九号

 一  国の儀式として、饗宴の儀を行う。

 二  饗宴の儀は、令和元年十月二十二日、同月二十五日、同月二十九日及び同月三十一日、宮中において行う。

 三  饗宴の儀の細目は、内閣総理大臣が定める。

    令和元年九月二十六日

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