食糧管理法施行規則第一條ノ五等の規定により指定
⦿農林省告示第五十八号
食糧管理法施行規則第一條の五、第八條の十一及び第二十二條の五の規定によつて、次のように指定する。
昭和二十二年五月一日
農林大臣 木村小左衞門
一 食糧管理法施行規則第一條の五の農林大臣の指定する雜穀
㈠ 大豆、小豆、豌豆、菜豆、蚕豆、豇豆、綠豆、蕎麦、燕麦、粟、稗、黍、玉蜀黍及び蜀黍
二 食糧管理法施行規則第八條の十一の政府より買入の委託を受けた者は、当分の間左のものとする。
㈠ 大豆につき 帝國油糧株式会社
㈡ 大豆を除く雜穀につき 全國農業会
三 食糧管理法施行規則第二十二條の五の政府の指定する販売業者
㈠ 國內產大豆につき 帝國油糧株式会社
㈡ 輸入大豆につき 帝國油糧株式会社及び日本大豆商業協同組合
㈢ 大豆、燕麦、稗、黍、玉蜀黍及び飼料にむけられるものを除き輸入し、又は北海道より搬入した指定雜穀につき 日本雜穀商業協同組合
㈣ 日本飼料株式会社
㈤ ㈠乃至㈣に掲げる者の外
北海道において 北海道農産商工業組合
都府縣において 各都府縣雜穀商業組合
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。