食糧管理法施行規則の一部を改正する省令 (昭和27年4月30日農林省令第31号)

食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第九條第一項の規定に基き、食糧管理法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
昭和二十七年四月三十日

農林大臣 広川 弘禅

食糧管理法施行規則の一部を改正する省令
食糧管理法施行規則(昭和二十二年農林省令第百三号)の一部を次のように改正する。
第十六條中「前條の生産者から同條の委任を受けた者。」を「前條の生産者から政府に売り渡すべき旨の委託を受けた指定業者又は指定業者に委託して政府に売り渡すべき旨の委任を受けた者。」に改める。
附則
この省令は、昭和二十七年五月二日から施行する。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。