風景入通信日附印

吿示第三号

風景入通信日附印を次のように使用する。

一九五二年四月十六日

行政主席  比  嘉  秀  平

一、使局  伊江郵便局

二、使用開始  一九五二年四月十八日から

三、使用方法  料金を完納した書状並に通常郵便葉書及び往復郵便葉書の引受に使用する但し差出入に於て右を希望し局の窓口に差出したるもの又は郵便に依り賴信したもの。

なお、郵便葉書(舊料金のものは現行料金との差額相当額以上の郵便切手を貼つたものに限る)及び記念の自的で一圓以上の郵便切手を貼付した物件を窓口に差出し又は郵便により賴信したものに対し消印のまとめに應ずる。

四、形式  伊江島城(俗稱タツチユー)及び戰死者記念碑を圖案化したもので次の通り

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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