韓国人修学旅行生に対する査証免除措置に関する日本国政府から大韓民国政府あての口上書

(略称)韓国との韓国人修学旅行生に対する査証免除取決め

  • 平成 十五年十二月二十二日 ソウルで
  • 平成 十六年 三月  一日 効力発生
  • 平成 十六年 二月二十六日 告示  
  • (外務省告示第七六号)
目次 ページ
日本側口上書 ……… 七二九
 1 査証免除 ……… 七二九
 2 別途の実施要領の作成 ……… 七二九
 3 措置の一時的な停止 ……… 七二九
 4 入国又は滞在の拒否 ……… 七二九
 5 終了の通告 ……… 七二九

日本側口上書 編集

(訳文)

NO. L-10

口上書

 在大韓民国日本国大使館は、大韓民国外交通商部に敬意を表するとともに、二千三年六月七日に発出された日韓首脳共同声明 4 (2) (イ) を踏まえ、未来に向けた両国間の協力関係を強化していくため、日本国の領域に入国することを希望する大韓民国の修学旅行生に対する査証の免除に関し、二千四年三月一日から次の措置をとることを外交通商部に通報する光栄を有する。

  1. 有効な大韓民国旅券を所持する大韓民国の修学旅行生であって、継続して三十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
  2. 1に基づく査証免除の措置の対象者の範囲、在留資格、在留期間及び上陸手続については、別途実施要領にて定める。日本国政府は、実施要領を改定した場合には、遅滞なく大韓民国政府に対し改定の内容を通告する。
  3. 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により、前記1の査証免除の措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。日本国政府は、このような適用の停止を行った場合には、直ちに大韓民国政府に対しその旨を通告する。
  4. 日本国政府は、好ましくないと認める大韓民国の修学旅行生に対し、日本国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
  5. 日本国政府は、この査証免除の措置を終了する場合には、大韓民国政府に対し書面による一箇月の予告を事前に与える。

在大韓民国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて大韓民国外交通商部に向かって敬意を表する。

 二千三年十二月二十二日にソウルで


(参考)

この取決めは、日本国政府が韓国の旅券を所持する韓国人修学旅行生に対し、平成十六年三月一日から査証を免除することについて定めたものである。

 

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