韓国の対日請求要綱

第1項 朝鮮銀行を通じて搬出された地金と地銀の返還を請求する。

本項の請求は1909年から1945年までの期間中に日本が朝鮮銀行を通じて搬出していつたものである。

第2項 1945年8月9日現在の日本政府の対朝鮮総督府債務の弁償を請求する。

本項に含まれる内容の一部は次のとおり。

1. 逓信局関

⒜ 郵便貯金、振替貯金、為替貯金等

⒝ 国際及び貯蓄債券等

⒞ 朝鮮簡易生命保険及び郵便年金関係

⒟ 海外為替貯金及び債券

⒠ 太平洋米国陸軍総司令部布告第3号によつて凍結された韓国受取金

⒡ その

2. 1945年8月9日以後日本人が韓国内銀行から引出した預金額

3. 朝鮮から収入された国庫金中の裏付け資金のない歳出による韓国受取金関係

4. 朝鮮総督府東京事務所の財産

5. その

第3項 1945年8月9日以後韓国から振替又は送金された金員の返還を請求する。

本項の一部は下記の事項を含む。

1. 8月9日以後朝鮮銀行本店から在日本東京支店へ振替又は送金された金員

2. 8月9日以後在韓金融機関を通じて日本へ送金された金員

3. その

第4項 1945年8月9日現在韓国に本社、本店又は主たる事務所があつた法人の在日財産の返還を請求する。

本項の一部は下記の事項を含む。

1. 連合軍最高司令部閉鎖期間例によつて閉鎖清算された韓国内金融機関の在日支店財産

2. SCAPIN1965号によつて閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財産

3. その

第5項 韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。

本項の一部は下記の事項を含む。

1. 日本有価証券

2. 日本系通

3. 被徴用韓国人未収金

4. 戦争による被徴用者の被害に対する補償

5. 韓国人の対日本政府請求恩給関係その他

6. 韓国人の対日本人又は法人請求

7. その

第6項 韓国人(自然人及び法人)の日本政府又は日本人(自然人及び法人)に対する権利の行使に関する原則。

第7項 前期諸財産又は請求権から生じた諸果実の返還を請求する。

第8項 前期の返還及び決済は協定成立後即時開始し、遅くとも6ヵ月以内に終了すること。

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

翻訳文:

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。