非核都市宣言 (東京都武蔵野市)

武蔵野市非核都市宣言(昭和57年3月29日 決議)


戦争の惨禍を防止し、恒久平和を実現することは、全人類が切実に念願するところである。

核兵器保有国間で核軍拡競争が激化している今日、とりわけ核戦争を回避し、原水爆の恐れのない世界を確立することは、緊急かつ重大な課題である。

武蔵野市は、平和を希求する世界連邦に関する宣言都市として、人間が人間を滅ぼす危険を防ぎ、人類永遠の平和を樹立するため、非核三原則の完全実施を願い、最大限の努力を傾注するものである。

ここに、われわれは、平和のために貢献する決意を表明するとともに、武蔵野市が非核都市となることを宣言する。


昭和五十七年三月二十九日


武蔵野市議会

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。