青島守備軍法院ニ於テ為シタル民事裁判ノ執行ハ従前ノ例ニ依リ領事館之ヲ爲シ現ニ繋属中ノ民事事件ハ従前ノ例ニ依リ領事館之ヲ完結ス


⦿外務省令第十五號

靑島守備軍法院ニ於テ爲シタル民事裁判󠄃ノ執行ハ從前󠄃ニ例ニ依リ領事官之ヲ爲シ現ニ繫屬中ノ民事事件ハ從前󠄃ノ例ニ依リ領事官之ヲ完結ス

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

大正十一年十二月十日

外務大臣 伯爵󠄄內田康哉

陸軍大臣   山梨半󠄃造󠄄

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。