青島及李村ニ軍政署設置シ軍政施行ノ件


師團軍令第一號󠄂

第一條 占領地ノ秩序ヲ保持シ住󠄃民ノ幸福ヲ增進󠄃スル爲メ靑島及󠄄李村ニ軍政署ヲ設ケ軍政ヲ施行ス

軍政署ノ管區ハ從前󠄃ノ行政區域ニ依ル

第二條 占領地ニ於ケル在來ノ諸法令ハ軍政施行ノ爲メ特ニ障󠄂礙ヲ來ササル限リ之ヲ尊󠄄重ス

第三條 占領地ニ現在セル住󠄃民ハ各々舊態ニ復シ其ノ業務ニ從事スヘシ

第四條 本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

大正三年十一月十九日

獨立第十八師團長 神尾 光臣

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。