霧嶋國立公園指定


◎内務省告示第百三十四號

國立公園法第一條ノ規定ニ依リ左ノ通區域ヲ定メ霧嶋國立公園ヲ指定ス其ノ區域ヲ表示シタル圖面ハ内務省、其ノ縣分圖ハ宮崎縣廰及鹿兒島縣廰、其町村分圖ハ左記町村役場ニ備付ケ縦覧ニ供ス

宮崎縣北諸縣郡西嶽村

同縣西諸縣郡小林町、高原村、飯野村、加久藤村

鹿兒島縣姶良郡栗野町、牧園村、東襲山村

昭和九年三月十六日

一、霧嶋國立公園區域

宮崎縣北諸縣郡西嶽村
字荒襲、戸ノ口、北ノ久保、横尾、芋堀及片添ノ一部
同 縣西諸縣郡高原村
大字蒲牟田
小字狭野、下狭野、小手原、祓川、越平及下持合ノ一部
同 縣同 縣郡飯野村
大字末永
小字白鳥ノ全部
同 縣同 縣郡加久藤村
大字東長江浦
小字八重野ノ一部
鹿兒島縣姶良郡栗野町
大字木場
小字湯之宇都、留ヶ尾、下黒木、屋敷段及日添ノ全部
上人ヶ宇都、鳥越及射場平ノ一部
同 縣同 郡牧園村
大字三体堂
小字鉾投、關平及手洗ノ一部
大字萬膳
小字大良谷ノ全部
大字下中津川
小字硫黄谷、榮之尾及丸尾ノ全部
手洗、殿湯、龍石、栗川、大瀬戸及三本木ノ一部
同 縣同 郡東襲山村
大字田口
小字霧嶋山、宮之原、戸崎、東多羅及大脇ノ全部
仁田原、上梅北、泉水、梅北尻、鉢池、永池及十文字ノ一部
國有林高原事業區

自一林班至二十二林班、自二十四林班至二十八林班、三十一林班及自三十四林班至四十五林班ノ全部

二十三林班ノ一部

國有林白鳥事業區

自十七林班至二十二林班及三十五林班ノ全部

自六林班至八林班、自十林班至十三林班、十五林班、十六林班及三十九林班ノ一部

國有林霧嶋事業區

二十三林班、自二十五林班至四十二林班、四十四林班、四十五林班、四十九林班、五十一林班、五十三林班及八十二林班ノ全部

國有林加治木事業區

自四十二林班至四十五林班及五十四林班ノ全部

國有林西霧嶋事業區ノ全部
(以上宮崎縣 北諸縣郡西嶽村、西諸縣郡小林町、高原村、飯野村、加久藤村、鹿兒島縣姶良郡栗野町、牧園村及東襲山村地内)

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。