霧島屋久国立公園の公園区域の変更及び霧島錦江湾国立公園に名称変更する件
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六条第一項の規定に基づき、霧島屋久国立公園の区域を変更し、及び同国立公園の名称を霧島錦江湾国立公園に改めたので、同条第三項において準用する同法第五条第三項の規定に基づき、次のとおり公示する。変更後の区域を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧する。
〇環境省告示第二十二号
平成二十四年三月十六日
環境大臣 細野 豪志
一、追加する区域
鹿児島県霧島市隼人町真孝及び野久美田、国分敷根並びに福山町福山の各一部鹿児島県姶良市大字平松及び大字脇元の各一部鹿児島県鹿児島市、垂水市、霧島市及び姶良市の地先島しょ及び地先岩礁並びに地先海面の一部
二、削除する区域
鹿児島県熊毛郡屋久島町内国有林屋久島森林管理署一林班から八林班まで、一三林班、二二林班、二三林班、三一林班、四五林班、五〇林班から六三林班まで、七五林班から一〇一林班まで、一〇三林班から一〇八林班まで、一一二林班、二一三林班から二一五林班まで、二二〇林班から二二二林班まで、二二五林班、二二八林班から二三二林班まで及び二六三林班から二七一林班までの全部並びに九林班、一二林班、一四林班、一五林班、一七林班から一九林班まで、二四林班、二六林班から三〇林班まで、三二林班、三八林班、四七林班、六五林班、一〇二林班、一一一林班、二〇四林班から二〇六林班まで、二一二林班、二七四林班及び二七五林班の各一部鹿児島県熊毛郡屋久島町口永良部島の全部並びに安房、尾之間、栗生、中間、永田、船行及び宮之浦の各一部鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間、口永良部島、栗生、中間、永田及び船行の地先海面
三、区域を表示した図面(省略)
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