電話通話事務の取扱を開始した件 (昭和31年郵政省告示第1339号)


○郵政省告示第千三百三十九号

 昭和三十一年十二月一日から、次の郵便局に電話通話事務の取扱を開始した。

昭和三十一年十二月六日

郵政大臣 村上  勇

名 称 位     置
中野郵便局 東京都中野山区城山町
中野郵便局野方分室 同野方町
本所郵便局 同墨田区横網
世田谷郵便局 同世田谷区太子堂町
本郷郵便局 同文京区森川町
高輪郵便局 同港区芝田村町
新宿郵便局 同新宿区角筈
王子郵便局 同北区王子本町
板橋郵便局 同板橋区板橋町
葛飾新宿郵便局 同葛飾区新宿町
小岩郵便局 同江戸川区小岩町
江戸川郵便局 同西小松川
練馬郵便局 同練馬区豊玉北
石神井郵便局 同下石神井
田園調布郵便局 同大田区調布大塚
玉川郵便局 同世田谷区玉川中野
城東郵便局 同江東区大島町
逓信博物館内郵便局 同千代田区富士見町
雷門郵便局 同台東区浅草雷門
森下町郵便局 同江東区深川森下町
大崎郵便局荏原分室 同品川区平塚
荒川郵便局 同荒川区三河島町

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。