陸軍補充令施行規則等廢止


⦿一復省令第九號

次に揭げる陸軍省令は、これを廢止する。

昭和二十一年六月十五日

第一復員大臣  吉田    茂

陸軍補充令施行規則

陸軍武官服役令施行規則

兵役法施行規則

陸軍志願兵令施行規則

陸軍特別志願兵令施行規則

陸軍召集規則

陸軍軍醫豫備員令施行規則

憲兵補規程

憲補規程

昭和七年陸軍省令第四號

昭和八年陸軍省令第二號

昭和八年陸軍省令第六號

昭和十二年陸軍省令第三十四號

昭和十二年陸軍省令第六十六號

昭和十三年陸軍省令第三十七號

昭和十三年陸軍省令第五十一號

昭和十四年陸軍省令第三十七號

昭和十七年陸軍省令第九號

昭和十八年陸軍省令第二十七號

昭和十八年陸軍省令第六十三號

昭和十九年陸軍省令第二十四號

附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

この省令を、施行の際、現に陸軍に屬し、未だ復員しない者に關しては、舊省令は、この省令を施行の後にも、その者の復員に至るまで、なほその效力を有する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。