陸軍管區制定ニ付キ從前ノ第一及第三軍管中ヨリ徵集ノ兵員取扱方

今般勅令第三十二號ヲ以テ陸軍管區制定ニ付從前ノ第一軍管ニ屬スル靜岡縣君澤郡田方郡賀茂郡那賀郡及第三軍管ニ屬スル長野縣東筑摩郡西筑摩郡南安曇郡上伊那郡諏訪郡ヨリ徵集シタル兵員ノ取扱左ノ通定ム

明治二十一年五月二十六日

陸軍大臣伯爵大山巖

一靜岡縣君澤郡外三郡ヨリ東京鎭臺ニ長野縣東筑摩郡外六郡ヨリ名古屋鎭臺ニ徵集シタル現役兵ハ其儘服役セシム但靜岡縣君澤郡外三郡ノ除隊歸休兵ハ直ニ第三師管ノ兵籍ニ編入ス

一長野縣東筑摩郡外六郡ノ現ニ豫備役ニ在ル及前項ノ現役兵ヨリ豫備役ニ入ルハ該役ヲ終ル迄第三師管ノ兵籍ニ存置シ同師管ノ充員又ハ演習ニ召集ス

一前二項ニ揭クルノ外ハ渾テ直ニ新屬師管ノ兵籍ニ編入ス

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