陸軍監獄令施行規則の廃止等に関する総理廳令
陸軍監獄令施行規則の廃止等に関する総理廳令を次のように制定する。
昭和二十二年五月十七日
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內閣総理大臣 吉田 茂 |
第一條 左に掲げる陸軍省令、海軍省令又は陸軍海軍省令は、これを廃止する。
陸軍監獄令施行規則
海軍監獄令施行規則
海軍生徒学生下士官兵死亡者取扱規則
明治三十五年海軍省令第七号
大正元年陸軍省令第三号
大正元年海軍省令第二号
大正十三年海軍省令第四号
大正十五年海軍省令第二十号
昭和十年海軍省令第十二号
昭和十三年陸軍海軍令第一号
昭和十八年陸軍省令第十六号
第二條 昭和二十一年第一復員省令第九号及び同年第二復員省令第四号の一部を夫々次のように改正する。
附則第二項を削る。
附則
この総理廳令は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。