防衛会議の組織及び運営に関する省令

制定文

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防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十九条の二第六項の規定に基づき、防衛会議の組織及び運営に関する省令を次のように定める。

本則

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(議長)

第一条
防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。

(庶務)

第二条
会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第七号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。

(雑則)

第三条
この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

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附則

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
 

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