防空識別圏における飛行要領に関する訓令

防衛庁訓令第36号

防空識別圏における飛行要領に関する訓令を次のように定める。

昭和44年8月19日

防空識別圏における飛行要領に関する訓令

(目的)
第1条 この訓令は、防空識別圏における自衛隊の使用する航空機の飛行要領を定めることにより、わが国の周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もつて自衛隊法(昭和29年法律第165号)第84条に規定する領空侵犯に対する措置の有効な実施に資することを目的とする。

(防空識別圏の範囲)
第2条 防空識別圏は、次項の外側線によつて囲まれる空域から第3項の内側線(第4項の規定により変更されたときは、変更後の内側線)によつて囲まれる空域を除いた空域とする。
2 外側線は、次の(1)から(30)までの地点を順次直線((10)の地点と(11)の地点との間については、与那国島に係る領海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第2条第1項に規定する基線をいう。)からその外側14海里の線(ただし、(10)の地点と(11)の地点とを直線によつて結んだ線の西側の線に限る。)並びに(24)の地点と(25)の地点との間及び(26)の地点と(27)の地点との間については、北海道本島の海岸線から海上3海里の線)によつて結ぶ線とする。

(1) 北緯 45 度 45 分 7 秒     東経 138 度 44 分 47 秒
(2) 北緯 40 度 40 分 9 秒     東経 132 度 59 分 50 秒
(3) 北緯 37 度 17 分 10 秒    東経 132 度 59 分 50 秒
(4) 北緯 36 度 11 秒       東経 130 度 29 分 51 秒
(5) 北緯 35 度 13 分 11 秒    東経 129 度 47 分 52 秒
(6) 北緯 33 度 12 秒       東経 126 度 59 分 53 秒
(7) 北緯 33 度 12 秒       東経 124 度 59 分 53 秒
(8) 北緯 30 度 13 秒       東経 124 度 59 分 54 秒
(9) 北緯 28 度 14 秒       東経 122 度 59 分 54 秒
(10) 北緯 24 度 42 分 29 秒    東経 122 度 59 分 55 秒
(11) 北緯 24 度 12 分 12 秒    東経 122 度 59 分 55 秒
(12) 北緯 23 度 15 秒       東経 122 度 59 分 55 秒
(13) 北緯 23 度 16 秒       東経 131 度 59 分 52 秒
(14) 北緯 30 度 13 秒       東経 131 度 59 分 51 秒
(15) 北緯 30 度 13 秒       東経 134 度 59 分 50 秒
(16) 北緯 31 度 40 分 13 秒    東経 140 度 20 分 49 秒
(17) 北緯 33 度 10 分 13 秒    東経 143 度 13 分 48 秒
(18) 北緯 35 度 13 分 12 秒    東経 144 度 20 分 47 秒
(19) 北緯 40 度 13 分 10 秒    東経 144 度 54 分 46 秒
(20) 北緯 42 度 47 分 9 秒    東経 146 度 22 分 45 秒
(21) 北緯 43 度 16 分 9 秒    東経 145 度 43 分 45 秒
(22) 北緯 43 度 20 分 9 秒    東経 145 度 51 分 45 秒
(23) 北緯 43 度 23 分 10 秒    東経 145 度 49 分 48 秒
(24) 北緯 43 度 26 分 9 秒    東経 145 度 48 分 15 秒
(25) 北緯 43 度 24 分 9 秒    東経 145 度 34 分 45 秒
(26) 北緯 43 度 30 分 9 秒    東経 145 度 21 分 45 秒
(27) 北緯 44 度 3 分 9 秒     東経 145 度 18 分 45 秒
(28) 北緯 44 度 26 分 9 秒    東経 145 度 44 分 45 秒
(29) 北緯 45 度 45 分 8 秒    東経 145 度 44 分 44 秒
(30) 北緯 45 度 45 分 7 秒    東経 138 度 44 分 47 秒

3 内側線は、次の(1)から(19)までの地点を順次直線((10)の地点と(11)の地点との間については、北緯 26 度 22 分 14 秒東経 127 度 47 分 53 秒の地点を中心として、北緯 25 度 4 分 15 秒東経 126 度 36 分 53秒の点を通る半径 100 海里の円弧)によつて結ぶ線とする。

(1) 北緯 44 度 8 秒       東経 140 度 59 分 46 秒
(2) 北緯 43 度 9 秒       東経 139 度 34 分 47 秒
(3) 北緯 39 度 20 分 10 秒    東経 139 度 29 分 48 秒
(4) 北緯 38 度 28 分 10 秒    東経 138 度 59 分 48 秒
(5) 北緯 36 度 11 秒       東経 134 度 59 分 50 秒
(6) 北緯 35 度 50 分 11 秒    東経 132 度 59 分 50 秒
(7) 北緯 34 度 12 秒       東経 129 度 59 分 52 秒
(8) 北緯 32 度 40 分 12 秒    東経 128 度 29 分 52 秒
(9) 北緯 30 度 43 分 13 秒    東経 129 度 42 分 52 秒
(10) 北緯 27 度 56 分 14 秒   東経 128 度 25 分 53 秒
(11) 北緯 27 度 12 分 14 秒   東経 129 度 24 分 52 秒
(12) 北緯 30 度 13 秒      東経 131 度 4 分 52 秒
(13) 北緯 33 度 12 秒      東経 133 度 59 分 50 秒
(14) 北緯 33 度 12 秒      東経 135 度 59 分 50 秒
(15) 北緯 35 度 12 秒      東経 140 度 59 分 48 秒
(16) 北緯 39 度 20 分 10 秒   東経 142 度 29 分 47 秒
(17) 北緯 41 度 10 秒      東経 142 度 29 分 47 秒
(18) 北緯 42 度 20 分 9 秒    東経 143 度 59 分 46 秒
(19) 北緯 43 度 9 秒       東経 143 度 59 分 46 秒
(20) 北緯 44 度 9 秒       東経 142 度 59 分 46 秒
(21) 北緯 44 度 8 秒       東経 140 度 59 分 46 秒

4 統合幕僚長は、事態が緊迫し、必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、臨時に前項の内側線を変更して防空識別圏を拡大することができる。

(飛行計画の通報の際の通報)
第3条 機長は、次の各号に該当する場合には、飛行計画を通報する際、それぞれ当該各号に掲げる事項を、適当な方法で、防空管制群又は警戒群に対して通報しなければならない。
(1) 有視界飛行方式により防空識別圏を飛行する場合 その旨
(2) 防空識別圏に外側線側から進入する場合 防空識別圏への予定進入地点及び予定進入時刻又は離陸後進入までの所要時間
(3) 次条第1項各号に該当する場合において、当該航空機に無線による通信の設備又は配員が欠けているか又はこれが十分でないため同項の通報をするための無線による通信をすることができないとき その旨

(飛行中の通報)
第4条 機長は、次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより当該各号に掲げる事項を、適当な方法で、防空管制群又は警戒群に対して通報しなければならない。
(1) 防空識別圏を飛行する場合(計器飛行方式により管制空域を特定経路の指定を受けて飛行する場合を除く。)防空識別圏の飛行の開始後 30 分以内及びその後少なくとも30 分ごとに、現在の位置及び 30 分後の予定位置
(2) 航空路を飛行して防空識別圏に外側線側から進入しようとする場合防空識別圏に進入する直前の位置通報点において、防空識別圏への予定進入時刻
(3) 航空路外を飛行して防空識別圏に外側線から進入しようとする場合防空識別圏に進入しようとする 30 分前から 15 分前までの間において、防空識別圏への予定進入時刻、予定進入地点及び予定進入高度
(4) 防空識別圏に外側線側から進入した後航空路外を日本本土へ向けて飛行する場合 日本本土の海岸線から海上 100 海里の地点において、その位置

2 前項の規定は、同項各号に該当する場合において、当該航空機に無線による通信の設備又は配員が欠けているか又はこれが十分でないため同項の通報をするための無線による通信をすることができないときは、適用しない。

(通報の訂正)
第5条 機長は、次の各号に該当する場合には、その旨を、遅滞なく、適当な方法で、防空管制群又は警戒群に対して通報しなければならない。
(1) 前条第1項第2号又は第3号の規定により通報した予定進入時刻と前後5分以上異なつた時刻において防空識別圏に進入することが明らかとなつた場合
(2) 前条第1項第3号の規定により通報した予定進入地点から 20 海里以上離れた地点において防空識別圏に進入することが明らかとなつた場合

(特別の飛行の場合の特例)
第6条 前2条の規定は、特別の任務又は教育訓練のため一定の期間、防空識別圏の一定の空域を飛行する場合において、航空機の使用及び搭乗に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第2号)第2条第6号に規定する航空機使用者が航空総隊司令官又はその指定する者と必要な協議を行つたときは、適用しない。この場合において、機長は、当該協議に基づいて行う航空機使用者の指示に従わなければならない。

附 則
この訓令は、昭和44年9月1日から施行する。
  附 則(昭和47年5月10日庁訓第11号)
この訓令は、昭和47年5月15日から施行する。
  附 則(昭和48年6月30日庁訓第32号)
この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
  附 則(平成14年3月20日庁訓第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
  附 則(平成18年3月27日庁訓第12号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
  附 則(平成19年1月5日庁訓第1号)
この訓令は、平成19年1月9日から施行する。
  附 則(平成22年6月16日省訓第23号)
この訓令は、平成22年6月25日から施行する。


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。