防声具の制式に関する内閣府令
○内閣府令第六十四号
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百四十九条第四項の規定に基づき、防声具の制式に関する内閣府令を次のように定める。
平成十八年五月二十三日 | 内閣総理大臣 小泉純一郎 |
防声具の制式に関する内閣府令
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第百四十九条第四項の内閣府令で定める防声具の制式は、口及び上下のあごを完全にふさぐ大きさの半
附則
この府令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
別図
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