關東都督府郵便電信局官制施行ノ際滿州ニ現在スル野戰郵便局所及軍用通信所ノ事務繼承ノ件

關東都督府郵便電信局官制施行ノ際滿州ニ現存スル野戰郵便局所及軍用通信所ハ關東都督府郵便電信局官制施行ノ日ヨリ同官制ニ依ル郵便電信局又ハ其ノ支局ニ於テ該事務ヲ繼承ス

明治三十九年九月一日 關東都督  男爵大島義昌

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。