關東都督府法院令
朕關東都督府法院令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十九年七月三十一日
勅令第百九十八號
關東都督府法院令
第一條 關東都督府法院ハ關東都督ニ直屬シ民事刑事ノ裁判ヲ爲スコトヲ掌ル
第二條 關東都督府法院ヲ分チテ地方法院及高等法院各一箇所トス
第三條 地方法院ハ民事刑事ノ始審及非訟事件ノ事務ヲ行フ
第四條 高等法院ハ終審トシテ地方法院ノ裁判ニ對スル上訴ヲ審理ス
第五條 各法院ニ判官專任五人ヲ置ク
第六條 各法院ニ院長ヲ置ク上級判官ヲ以テ之ニ充ツ
第七條 地方法院ハ單獨判官ヲ以テ總テノ事件ヲ審理ス
第八條 高等法院ハ判官三人ヲ以テ組織シタル部ニ於テ總テノ事件ヲ審理シ上級判官ヲ裁判長トス
第九條 各法院ニ檢察官專任一人ヲ置ク奏任トス
第十條 高等法院ニ通譯官專任一人ヲ置ク奏任トス
第十一條 各法院ニ書記ヲ置ク判任トス其ノ定員ハ通シテ專任二十人トス
附則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。