關東都督府法院令
朕關東都督府法院令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治三十九年七月三十一日
勅令第百九十八號
關東都督府法院令
第一條 關東都督府法院ハ關東都督ニ直屬シ民事刑事ノ裁判ヲ爲スコトヲ掌ル
第二條 關東都督府法院ヲ分チテ地方法院及高等法院各一箇所トス
關東都督ハ必要ニ應シ地方法院出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 地方法院ハ民事刑事ノ始審及非訟事件ノ事務ヲ行フ
第四條 高等法院ハ終審トシテ地方法院ノ裁判ニ對スル上訴ヲ審理ス
第五條 各法院ニ判官專任五人ヲ置ク
判官ハ奏任トス但シ高等法院長タル判官ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第六條 各法院ニ院長ヲ置ク上級判官ヲ以テ之ニ充ツ
院長ハ院內一般ノ事務ヲ指揮シ其ノ行政事務ヲ監督ス
高等法院ノ院長ハ地方法院ノ行政事務ヲ監督ス
院長事故アルトキハ次級判官其ノ職務ヲ代理ス
第七條 地方法院ハ單獨判官ヲ以テ總テノ事件ヲ審理ス
第八條 高等法院ハ判官三人ヲ以テ組織シタル部ニ於テ總テノ事件ヲ審理シ上級判官ヲ裁判長トス
第九條 各法院ニ檢察官專任一人ヲ置ク奏任トス
檢察官ハ司法警察官ヲ指揮監督シ刑事訴追ヲ爲シ其ノ裁判ノ執行ヲ指揮監督ス
高等法院ノ檢察官ハ地方法院ノ檢察官ヲ指揮監督ス
地方法院ニ於テハ警視又ハ警部ヲシテ檢察官ノ職務ヲ執ラシムルコトヲ得
第十條 高等法院ニ通譯官專任一人ヲ置ク奏任トス
各法院ニ通譯生ヲ置ク判任トス其ノ定員ハ通シテ專任五人トス
通譯官及通譯生ハ通譯ニ從事ス
通譯官及通譯生ハ前項ノ外上官ノ命ヲ承ケ翻譯ニ從事ス
第十一條 各法院ニ書記ヲ置ク判任トス其ノ定員ハ通シテ專任二十人トス
書記ハ民事刑事ノ審理ニ關スル準備ヲ爲シ、調書ヲ作リ及一切ノ訴訟記錄ヲ整理保管ス
書記ハ前項ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。