關東戒嚴司令部條例

朕關東戒嚴司令部條例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名

大正十二年九月三日

內閣總理大臣 伯爵山本権兵衛

陸軍大臣 男爵田 中 義 一

勅令第四百號

關東戒嚴司令部條例

第一條 關東戒嚴司令官ハ陸軍大將又ハ中將ヲ以テ之ニ新補シ、天皇ニ直隸シ東京府及其ノ附近ニ於ケル鎭戍警備ニ任ス

關東戒嚴司令官ハ其ノ任務達成ノ爲前項ノ區內ニ在る陸軍軍隊ヲ指揮ス

第二條 關東戒嚴司令官ハ軍政及人事ニ關シテハ陸軍大臣ノ區處ヲ受ク

第三條 關東戒嚴司令部ニ左ノ職員ヲ置ク

参謀長
参謀
副官
主計
軍醫
陸軍司法事務官
下士、判任文官

第四條 参謀長ハ關東戒嚴司令官ヲ輔佐シ事務整理ノ責ニ任ス

第五條 参謀、副官、主計、軍醫及陸軍司法事務官ハ参謀長ノ命ヲ受ケ擔任ノ事務ヲ掌ル

第六條 下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス


本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

當分ノ內東京衞戍司令官ノ職務ハ之ヲ停止ス

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