關東州廳令公布式


⦿關東局令第二號

關東州廳令公布式左ノ通定ム

昭和九年十二月二十六日

滿洲國国駐特命全權大使    南    次郞

関東州廳令公布式

第一條  關東州廳令ハ其ノ關東州廳令ナルコトヲ明記シ關東州廳長官之ニ署名シ公布ノ年月日ヲ記入シテ之ヲ公布ス

第二條  關東州廳令ノ公布ハ關東局局報ヲ以テ之ヲ爲ス

第三條  關東州廳令ハ特ニ施行期日ヲ帽グルモノヲ除クノ外各官廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算シ滿七日ヲ經テ之ヲ施行ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

民政署令公布式ハ之ヲ廢止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。