關東局管內諸般ノ成規中別ニ定ムルモノノ外關東廳ハ關東局トス等ノ件


⦿關東局令第三號

關東局管內ニ於ケル諸般ノ成規中別ニ定ムルモノヲ除クノ外關東廳トアルハ關東局、關東長官トアルハ滿洲國駐箚特命全權大使、關東廳廳報トアルハ關東局局報トス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

昭和九年十二月二十六日

滿洲國国駐特命全權大使    南    次郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。