関西本線湊町停車場における危険物取り扱い (大正9年鉄道省告示第22号)


鐵道省告示第二十二號

大正九年七月十日ヨリ關西本線湊町停車場ニ於テハ級外品第二種危險品及同第六種火藥類ノ取扱ヲ爲サス

大正九年六月七日
   鐵道大臣 元田肇

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。