関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律 (平成31年法律第11号)
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
平成三十一年三月三十日
法律第十一号
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二〇〇八・九九号中「 | (c) その他のもの | 二八% | 」を |
「 | (c) 第一二一二・二一号の物品のもの | ||
イ しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | ||
ロ その他のもの | 三〇% | ||
(d) その他のもの | 二八% | 」 |
に、「 | (d) その他のもの | 二〇% | 」を |
「 | (d) 第一二一二・二一号の物品のもの | 二五% | |
(e) その他のもの | 二〇% | 」 |
に改める。
別表第二九〇七・一五号中「四・六%」を「無税」に改める。
別表第二九二〇・九〇号を次のように改める。
二九二〇・九〇 | その他のもの | |
一 炭酸エステル及びその誘導体 | ||
(一) 炭酸ビニレン、炭酸フルオロエチレン、炭酸エチルメチル、炭酸プロピレン及び炭酸ジエチル | 無税 | |
(二) その他のもの | 四・六% | |
二 その他のもの | 四・六% |
別表第二九二一・二二号中「四・六%」を「無税」に改める。
別表第二九三二・二〇号中「 | 三 その他のもの | 四・六% | 」を |
「 | 三 クリスタルバイオレットラクトン | 無税 | |
四 その他のもの | 四・六% | 」 |
に改める。
別表第三九〇七・九九号を次のように改める。
三九〇七・九九 | その他のもの | |
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの | ||
(一) ポリトリメチレンテレフタレート | 無税 | |
(二) その他のもの | 四・六% | |
二 その他のもの | 四・六% |
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項中「平成三十年度まで」を「平成三十一年度まで」に、「告示する数量(以下」を「官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表(以下「告示等」という。)をする数量(以下」に、「物品のうち」を「物品について、」に改め、同項ただし書中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に、「第二十四条8(b)」を「(次項第五号及び第七条の六第四項第二号において「一般協定」という。)第二十四条8(b)」に、「との間」を「(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間」に改め、「(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)」を削り、「)を同表の各項」を「第八項において同じ。)を当該各項」に、「告示する」を「告示等をする」に改め、同条第二項第五号中「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(第七条の六第四項第二号において「一般協定」という。)」を「一般協定」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 前二項の規定は、第一項ただし書に規定する協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、第四項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第一号において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(同号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を合計した数量に相当する数量を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第七条の三第八項中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に、「輸入数量)を」を「輸入数量)について」に、「発動日を」を「発動日について」に、「官報で告示する」を「告示等をする」に改める。
第七条の四第一項中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に、「告示する」を「告示等をする」に、「及び別表第一の七」を「及び同表」に改める。
第七条の五第一項中「平成三十年度まで」を「平成三十一年度まで」に改め、同項各号中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に、「告示する」を「告示等をする」に改め、同条第三項中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に、「)を」を「)について」に、「発動日を」を「発動日について」に、「官報で告示する」を「告示等をする」に改める。
第七条の六第一項中「平成三十年度まで」を「平成三十一年度まで」に改め、同項第一号中「告示する」を「告示等をする」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、「第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量及び」を削り、「同項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。次項」を「以下この条」に、「もの(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるもの」を「もの(譲許適用物品」に改め、同項第二号中「告示する」を「告示等をする」に、「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、同条第二項中「平成三十年度まで」を「平成三十一年度まで」に改め、同項ただし書中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に改め、「第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受ける豚肉等の輸入数量並びに」を削り、「告示する」を「告示等をする」に改め、同条第三項中「第一項第一号又は第二号に定める期間と前項」を「当該各号に定める期間と同項」に改め、同条第五項中「第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量並びに」を削り、「同項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。第一号」を「以下この項」に、「第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。同号」を「譲許適用物品を除く。第一号」に改め、「第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受ける豚肉等に係る輸入数量並びに」を削り、同条第七項中「平成三十年度」を「平成三十一年度」に、「)を」を「)について」に、「官報で告示する」を「告示等をする」に改める。
第七条の八第一項中「告示する」を「告示等をする」に改め、同条第四項中「、政令で定める日)から」を「政令で定める日とし、経済連携協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあつては同日とする。)からその年度の」に、「輸入数量を」を「輸入数量について」に、「発動期間を」を「発動期間について」に、「官報で告示する」を「告示等をする」に改め、同条第五項中「については、同項中「告示する」とあるのは、「告示し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により公表する」とするほか、」を「に関し」に改める。
第十三条第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。
別表第一第〇四・〇四項中「調製粉乳」の下に「又は調製液状乳」を加える。
別表第一第二〇・〇五項中「含有量が」の下に「乾燥状態において」を加える。
別表第一第二〇・〇八項中「 | 共通の限度数量以内のもの | 無税 | 」を |
「 | 共通の限度数量以内のもの | 無税 | ||
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) | ||||
二〇〇八・九九 | その他のもの | |||
二 その他のもの | ||||
(一) 砂糖を加えたもの | ||||
B その他のもの | ||||
(c) 第一二一二・二一号の物品のもの | ||||
ロ その他のもの | 一% | 」 |
に改める。
別表第一第二一〇六・九〇号中
「 | (I) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの | ||
小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) | 二七・一% | ||
その他のもの | 二八・八% | 」 |
を「 | (I) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの | 二八・八% | 」に改める。 |
別表第一第二九・〇九項の次に次の一項を加える。
三九・〇一 | エチレンの重合体(一次製品に限る。) | |
三九〇一・一〇 | 比重が〇・九四未満のポリエチレン | |
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもののうち | ||
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの(以下この項において「バイオポリエチレン」という。) | 無税 | |
二 その他のもののうち | ||
バイオポリエチレン | 無税 | |
三九〇一・二〇 | 比重が〇・九四以上のポリエチレンのうち | |
バイオポリエチレン | 無税 | |
三九〇一・四〇 | 比重が〇・九四未満のエチレン-アルファ-オレフィン共重合体のうち | |
バイオポリエチレン | 無税 | |
三九〇一・九〇 | その他のもののうち | |
バイオポリエチレン | 無税 |
別表第一の三中「平成三一年三月三一日」を「平成三二年三月三一日」に改め、同表第〇四〇二・一〇号中「二九・八%及び一キログラムにつき九二円(環太平洋包括的及び先進的協定が日本国について効力を生ずる日(以下この表において「発効日」という。)以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき一三〇円)」を「三六%及び一キログラムにつき一三〇円」に、「一キログラムにつき九二円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円)」を「二六%及び一キログラムにつき一三〇円」に改め、「二一・三%及び」を削り、同表第〇四〇二・二一号中「二五・五%及び一キログラムにつき一二三円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三一%及び一キログラムにつき二一〇円)」及び「二五・五%及び一キログラムにつき一八九円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三一%及び一キログラムにつき二一〇円)」を「三一%及び一キログラムにつき二一〇円」に、「一キログラムにつき九九円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円)」を「二六%及び一キログラムにつき一三〇円」に改め、「二一・三%及び」を削り、同表第〇四〇二・二九号中「二五・五%及び一キログラムにつき一二三円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三一%及び一キログラムにつき二一〇円)」及び「二五・五%及び一キログラムにつき一八九円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三一%及び一キログラムにつき二一〇円)」を「三一%及び一キログラムにつき二一〇円」に、「二九・八%及び一キログラムにつき九九円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき一三〇円)」を「三六%及び一キログラムにつき一三〇円」に改める。
別表第一の三第〇四〇三・九〇号中「二九・八%及び一キログラムにつき九二円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき二〇〇円)」、「二九・八%及び一キログラムにつき一二三円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき二〇〇円)」及び「二九・八%及び一キログラムにつき一八九円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき二〇〇円)」を「三六%及び一キログラムにつき二〇〇円」に改める。
別表第一の三第〇四〇四・一〇号中「二九・八%及び一キログラムにつき九九円(発効日の前日以後に輸入されるものにあつては、三五%及び一キログラムにつき一二〇円)」及び「二九・八%及び一キログラムにつき一三五円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三五%及び一キログラムにつき一二〇円)」を「三五%及び一キログラムにつき一二〇円」に改める。
別表第一の三第〇四・〇五項中「二九・八%及び一キログラムにつき一七九円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき二九〇円)」及び「二九・八%及び一キログラムにつき二一〇円(発効日以後に輸入されるものにあつては、三六%及び一キログラムにつき二九〇円)」を「三六%及び一キログラムにつき二九〇円」に改める。
別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成三一年三月三一日」を「平成三二年三月三一日」に改める。
別表第二第二〇〇八・九九号中「(c) その他」を「(d) その他」に、「 | (d) その他のもののうち | 」を |
「 | (d) 第一二一二・二一号の物品のもののうち | ||
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) | 一〇% | ||
(e) その他のもののうち | 」 |
に改める。
別表第二第二一〇六・九〇号中
「 | (b) その他のもの | ||
ハ その他のもの | |||
(ロ) その他のもの | |||
II その他のもの | |||
(II) その他のもののうち | |||
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) | 一〇% | 」 |
を削る。
別表第五の七の項を次のように改める。
七
|
関税率表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のイに掲げる物品
関税率表第二〇〇八・九九号の二の(二)のBの(d)に掲げる物品のうち ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)以外のもの |
別表第五中一二の項を一三の項とし、八の項から一一の項までを一項ずつ繰り下げ、七の項の次に次の一項を加える。
八
|
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる物品のうち 分蜜糖のもの |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
2 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第五号中「及び附則第三条第三項の規定」を削る。
附則第三条第三項を削る。
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