開業齒科醫師法

琉球列島米国民政府布令第三十三號(一九五一年一月十九日)改正第一號(一九五二年三月二十四日)

開業齒科醫師法

一、一九五一年一月十九日附民政府布令第三十三號を次の通り改める

⑴  第二條に「群島知事」「各群島政府」「知事」又は「各知事」とあるはすべてこれを「行政主席」と改める。

同條第二項に「夫々」とあるはこれを削除する。

⑵  第二條に「群島政府」とあるはこれを「臨時中央政府」と改める。

⑶ 第二條に「その居住地の」とあるを削除し「その管轄群島」とあるを「琉球列島」と改める

二、右の通り改正するも琉球齒科醫師資格審査委員会の現在委員は當局に依り罷されない限り留任するものとし改正前にこの布令に基いてとられた行政措置は當局に依つて廢止されない限りすべて引續き效力を有する。

三、本改正布令は一九五二年四月一日からこれを施行する。

右民政副長官の命に依り發布する

  政  官

米国陸軍准將

ゼイムス・ヱム・ルイス

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