琉球列島米国民政府布令第三十七號(一九五一年一月十九日)改正第一號(一九五二年三月二十四日)

開業醫師法

一、一九五一年一月十九日附民政府布令第三十七號を次の通り改正する。

⑴  第二條に「群島知事」「各群島政府」又は「知事」とあるはすべてこれを「行政主席」と改める。

同條第二項に「夫々」とあるはこれを削除する。

⑵  第二條に「群島政府」とあるは「臨時中央政府」と改める。

⑶ 第二條に「その居住地の」とあるを削除する。

二、右の通り改正するも琉球醫師資格審査委員會の現在委員は当局に依り罷されない限り留任するものとし改正前にこの布令に基いてとられた行政措置は當局に依つて廢止されない限りすべてその效力を有する。

三、本改正布令は一九五二年四月一日からこれを施行する。

右民政副長官の命に依り發布する

  政  官

米国陸軍准將

ゼイムス・ヱム・ルイス

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