鐵道管理局内各事務所ノ名稱位置及所管區域中追加 (大正2年鉄道院告示第90号)

鐵道院告示第九十號

大正二年五月鐵道院告示第三十號鐵道管理局内各事務所ノ名稱位置及所管區域中九州鐵道管理局 熊本運輸事務所同補選事務所所管區域ノ欄「宮崎線」ノ次ニ「川内線」ヲ追加シ十月十一日ヨリ之ヲ施行ス

大正二年十月八日
鉄道院總裁   床次竹二郎

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。