ドイツ国総統及びイタリア国王、アルバニア国王並にエチオピア皇帝はナチス・ドイツとファシスト・イタリア両国間に存在する緊密なる親善関係を厳粛なる協定によって確認する時期が到来したと思考するものである。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア鋼鉄協約のページがあります。

 相互援助の固き基礎が独伊両国間の永久的共同戦線の結成によって確立された後をうけて両国政府はここに再び嘗て両国間に意見の一致を見且つ両国の権益伸暢並に欧州の平和維持に効力を発揮した政策、基礎並に目標を堅持する旨宣言する。生存に対する見解の一致並に利害の一致により相互に固く結ばれた独伊両国民は将来も相提携し以て両国の重大権益分野の安全を期し平和を維持すべく決定した。独伊両国が歴史的に経て来た路を辿りつつ両国は今後も欧州文化の基礎を動揺常なき世界の破壊力から防衛する任務を遂行するであろう。

 以上の原則を条約上に成文化する為めドイツ総統は同国外相ヨアヒム・フォン・リッベントロップを、又イタリア国王並にエチオピア皇帝は同国外相ガレアッツォ・チアノ・ディ・コルラッツォ伯を全権委員に任命し、両者は次の各項に亘り意見の一致を見た。

第一条 締約国は欧州全般の情勢に影響を及ぼす如き共同の利益乃至は問題の凡べてにつき意見を等しくする、常に相互の連絡を保つ。

第二条 締約国はその共同利益が国際事件により脅威を受ける場合には直ちに利益擁護の為め採るべき手段につき協議を開始する、一方の締約国の安全乃至は其他の重大利益が第三国により脅威を受けた場合他の一方の締約国は右脅威を受けた締約国に対しこの脅威を除く為めあらゆる政治的並に外交的援助を与う。

第三条 締約国の意思と希望に反して若し締約国の一方が一国乃至ニ国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合は他の一国は直ちにその同盟国となり陸、海、空のあらゆる軍事力を以て締約国を援助する。

第四条 第三条に定められた規定の急速なる実施を期する為め締約国政府は軍事並に戦時経済の分野に於て相互の提携を深める、締約国政府は更に本協定の各規定実施の為め必要なる措置につき不断に連絡を保つこととする、第一条及び第二条の目的達成の為め両国外相を委員長とする常設委員会を設置す。

第五条 締約国の双方が参加した戦争に於ては休戦並に講和は相互に完全な意見の一致を見た後初めて締結する旨締約国は今日既に相互に誓約を了した。

第六条 締約国は友邦諸国との共同関係の重要性を認識し将来もこの関係を維持し、且つ締約国と友邦との結合の基礎となった相等しき利益に従って共同でこの関係を発展せしめるに決定した。

第七条 本協定は調印と同時に効力を発生する、有効期間の第一期は十ヶ年とし、締約国は期限到来以前適当の時期に効力の延長に関し協議を行うものとす。


出典: 日本国際協会(編)『昭和一四年の国際情勢』日本国際協会、1941年、795-796ページ。

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。