金融緊急措置令

勅令第八十三號

朕茲二緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮絢ヲ経テ帝国憲法第八條第一項二依リ金融緊急措置令ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十一年二月十七日

内閣総理大臣兼
第一復員大臣第二復員大臣
男爵 幣原喜重郎
内 務 大 臣   三土忠造
司 法 大 臣 岩田苗造
外 務 大 臣 吉田茂
国 務 大 臣 松本烝治
厚 生 大 臣 芦田均
大 蔵 大 臣 子爵 渋沢敬三
商 工 大 臣 小笠原三九郎
国 務 大 臣 小林一三
文 部 大 臣 安倍能成
農 林 大 臣 副島千入
運 輸 大 臣 村上義一


金融緊急措置令

第一條 金融機関ハ本令施行ノ際現二存スル預金其ノ他金融業務上トノ債務ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ (以下封鎖預金等ト稱ス)ニ付テハ第三条第二項ノ規定二依ルノ外其ノ支拂ヲ爲スコトヲ得ズ

日本銀行券預入令第四條第二項ノ規定二依リ生ジタル預金、貯金及金銭信託ハ之ヲ封鎖預金等ト看做ス

第二条 封鎖支拂ニ基キ生ジタル金融機関ノ預金其ノ他金融業務上トノ債務ハ之ヲ封鎖預金等ト看倣ス

前項ノ封鎖支拂トハ手形、小切手、郵便爲替証書其ノ他之二準ズル支拂指図ヲ以テ爲サルル封鎖預金等ヘノ拂込又ハ振替及金融機関ノ帳簿上ノ振替ノ方法二依ル封鎖預金等ノ支拂ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ

第三條 第一條ノ規定ハ左二掲グル者ガ金融機関二対シ有スル預金其ノ他ノ債権二付テハ之ヲ適用セズ

  1. 国又ハ都道府県其ノ他地方公共団体
  2. 金融機関

封鎖預金等ノ支拂ハ命令ノ定ムル所二依リ現金二依ル支拂、現金以外ノ封鎖支拂二非ザル支拂又ハ封鎖支拂二依リ之ヲ爲スベシ

第四條 本令施行ノ際現二存スル国債、地方債、社債其ノ他命令ヲ以テ定ムル之二準ズル債券ノ元本ノ償還及利息ノ支拂ハ封鎖支拂二依リ之ヲ爲スベシ本令施行ノ際現二存スル株式、出資其ノ他命令ヲ以テ定ムル之二準ズルモノニ対スル配當金、残余財産ノ分配金及合併又ハ減資二困ル交付金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ並ニ本令施行ノ際現二存スル保険契約二基リ保険金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ支拂二付亦同ジ

第五條 大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所二依リ封鎖預金等ノ債権ヲ譲渡シ又ハ之ヲ債務ノ担保二供スルコトヲ制限シ又ハ禁止スルコトヲ得

第六條 大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所二依リ金融機関其ノ他大蔵大臣ノ指定スル者ニ対シ資金ノ融通ヲ制限シ又ハ禁止スルコトヲ得

第七條 大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ金銭債務ノ弁済二関シ封鎖支拂其ノ他命令ヲ以テ定ムル現金支拂以外ノ方法二依ルベキコトヲ命ズルコトヲ得

大蔵大臣ハ命令ノ定ムル所二依リ資金ノ保有方法二関シ必要ナル命令ヲ爲スコト得

第八條 本令二於テ金融機関トハ郵便官署、銀行、信託会社、保険会社、無尽会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、恩給金庫、庶民金庫、国民更生金庫、地方農業会、漁業会及市街地信用組合其ノ他貯金ノ受入ヲ爲ス組合ヲ謂フ

第九條 封鎖預金等二付テハ其ノ債権者ハ第三條第二項二規定スル場合ヲ除クノ外支拂禁止ノ解除セラルルニ至ル迄ハ其ノ支拂ノ請求ヲ爲スノ権利ヲ有セザルモノトス

支拂禁止ノ解除セラルルニ至ル迄ノ間二於テ封鎖預金等ニ附スベキ利息ニ付テハ命令ノ定ムル所二依ル

支拂禁止ノ解除前二於テ時効期間ノ滿了スル封鎖預金等二付テハ支拂禁止ノ解除後一月以内ハ時効完成セズ

第十條 本令ハ他ノ法令ノ規定二依ル制限又ハ禁止ノ適用アル場合二於テモ仍之ヲ適用ス但シ他ノ法令ノ規定二依ル制限又ハ禁止ガ本令ノ規定二依ル制限又ハ禁止ヨリ重キトキハ當該法令ヲ適用ス

第十一條 第一條、第三條第二項若ハ第四條ノ規定、第五條若ハ第六條ノ規定二依ル制限若ハ禁止又ハ第七條ノ規定ニ依ル命令ノ違反アリタル場合二於テハ其ノ行爲ヲ爲シタル者ハ三年以下ノ徴役又ハ一万円以下ノ罰金二處ス

第十二條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務二関シ前条ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ其ノ行爲ヲ爲シタル者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人二対シ亦同条ノ罰金刑ヲ科ス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。