金融庁設置法第四条第三号ノに規定する指定紛争解決機関を定める政令

制定文 編集

内閣は、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第三号ノの規定に基づき、この政令を制定する。

本則 編集

金融庁設置法第四条第三号ノの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定を受けた者
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定を受けた者
三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定を受けた者(同法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者
五 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の六第一項の規定による指定を受けた者(同法第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
六 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定を受けた者(同法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関、同条第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関(同法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約の締結の相手方となるべき同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属するものに限る。)及び同法第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
七 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項の規定による指定を受けた者
八 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定を受けた者
九 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の五第一項の規定による指定を受けた者
十 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者
十一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者
十二 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者
十三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定を受けた者
十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた者
十五 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定を受けた者

附則 編集

附則

(施行期日)
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十一号の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日[1]又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
二 第十五号の規定 資金決済に関する法律の施行の日[2]又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

(経過措置)

第二条
平成二十五年九月二十九日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

脚注 編集

  1. 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(2010年(平成22年)4月23日政令第128号)により、2010年(平成22年)6月18日
  2. 資金決済に関する法律の施行期日を定める政令(2010年(平成22年)3月1日政令第18号)により、2010年(平成22年)4月1日
 

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