金穀貸附ノ證文中利息トノミ記スモノ今後法律上ノ利息ヲ定ム


金穀貸附ノ證文中ニ相當ノ利息又ハ利息トノミ記載致シ候者等間々有之裁判上不都合ニ候條今後右樣ノ類法律上ノ利息ハ金高一ヶ年ニ付利息百分ノ六ニ定メ裁判致シ候條此旨可相心得事

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